輸出貿易業務の基礎知識

輸出するには?

輸出しようとする内国貨物を保税地域に搬入し、輸出申告を行い、必要な審査や検査を受け、輸出の許可を受けた後にはじめて貨物を国外にむけて輸送する事ができます。輸出申告をするには、通常、通関業者(海貨業者)が輸出者の委任を受け、輸出申告および船積み手続きを行います。

輸出手続きの流れ?

  • 輸出者と輸入者にて売買契約を結びます。
  • 契約に基づいて、船積み期限に間に合う様に商品を調達します。
  • 諸官庁への許可、申請手続。(貨物の種類によっては、税関に輸出申告する前に諸官庁等の承認、許可、検査を必要とする場合があります。)
    • 輸出承認を申請します。(戦略物資、輸出規制品等)
    • ・食品衛生法等の法律により許可、承認を必要とする貨物については、所定の手続きをします。
  • 船積予約(BOOKING)をします。
  • 海上保険契約を結びます。(CIF契約の場合)
  • 貨物を保税地域へ搬入します。商品は、品質検査、輸出包装後、荷印(SHIPPING MARK)の刷り込みをし、輸出できる状態にして搬入します。
  • 輸出の通関や本船積み込みまでの手続きは、通常、海貨業者が代行して船積手配を行います。現在は、通関業務の迅速化への要請に応える為NACCS(通関情報処理システム)にて税関各種手続き等をオンライン処理しています。海貨業者は、輸出者が発行する船積依頼書(SHIPPING INSTRUCTION)にしたがい輸出貨物情報をNACCSに登録し、税関や保税蔵置場に連絡します。貨物が保税地域に搬入された事を確認し、輸出申告を行います。
  • 輸出許可後、貨物は、
    1. コンテナ詰めされてCYへ送られます。
    2. コンテナ1本分に満たない少量貨物の場合は、他の貨物と混載する為に船会社指定のCFSへ運ばれます。
    3. 在来船に積まれる場合は、船積み予定船の入港に合わせて岸壁へトラックで運ばれます。(上記の他にも様々な作業形態が有ります。)
  • 海貨業者は船積み書類(D/R,CLP,タリシート等)を作成し船会社へ提出します。船積み完了を確認した後、船積条件に従って海上運賃等を支払い、船荷証券(B/L)を船会社から発行してもらいます。
  • 輸出者は、貨物の船積みが終わると、輸入者あてにインボイス(Commercial Invoice)、パッキングリスト(Packing List)やB/L等の船積書類(Shipping Documents)を船積通知(SHIPPING ADVICE)と併わせて送付します。
  • 信用状決済による場合は、信用状の条件に従って必要な船積み書類を揃えます。
    主要書類:

    1. 商業送り状(COMMERCIAL INVOICE)
    2. 船荷証券(B/L:BILL OF LADING)
    3. 海上保険証券(MARINE INSURANCE POLICY)

    補足書類:

    1. 包装明細書(PACKING LIST)、領事送り状(CONSULAR INVOICE)
    2. 原産地証明書(CERTIFICATE OF ORIGIN)
    3. 容積重量証明書(CLM=CERTIFICATE AND LIST OF MEASUREMENT AND/OR WEIGHT)

    等があります。

  • 輸出者は、船積み書類が完全に揃ったら為替手形と買取依頼書を添付して、取引銀行に買取を依頼し、貨物代金を受領します。
    提出書類:

    1. 荷為替手形買取依頼書(APPLICATION)(為替手形が取り立て扱いのときは輸出荷為替手形取立依頼書)
    2. 為替手形(DRAFT:BILL OF EXCHANGE)
    3. 上記の船積み書類(主要書類ならびに必要な補足書類)
    4. 信用状原本(信用状取引でないときには輸出契約書の写し)

    銀行は、これらの書類が信用状に書かれている条件を満たしていることを確認して買取を行い、手形金額を日本円に換算して支払います。輸出者は、船積み後、数日で輸出貨物代金を入手する事ができます。

海貨業者の業務?

海貨業者とは、荷主からの委託を受けて海上輸送されて輸出(又は輸入)される貨物の受け渡しを行う当社の様な業者のことをいいます。当社ではお客様に代わって輸出通関や外国貿易船への船積み手続きの他、諸申請書類および船積み書類の作成やB/L回収等の代行業務も行っています。また、工場からの引き取りや梱包手配、通関後の船積み手配等も行っています。

 

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