ベトナム基本情報 | 会社設立

企業の形態について

ベトナムで会社を設立する場合は、大きく分けて4つの形態があります。
それぞれ、責任の範囲などが異なるため、進出の形態に応じて適切に登記する必要があります。

責任有限会社

LOEに基づき、ベトナムには以下の企業形態があります。

■1名有限責任会社(1名LLC)
■2名以上の有限責任会社(LLC)

LLCは、各構成員がLLCに資本金を出資する方法で設立される法人です。
各構成員が拠出した資本は、持分として扱われます。

LLCの構成員は、LLCに拠出した資本(又は拠出すると約束した資本)の範囲内で、LLCの金融債務の支払い義務を負います。

一名以上の外国人投資家によって設立されるLLC

・100%外資企業
(FOE、すべてのメンバーが外国人投資家である場合)

外資系合弁企業

(一名又は複数の外国人投資家と1名又は複数の国内投資家で設立される場合)

のいずれかの形態をとることが可能です。

株式会社/株式所有会社

株式会社(JSC)は、JSCの株式の登録に基づいて創立株主によって設立された法人です。JSCの資本金は、株式に分割され、それぞれの創立株主は、JSCに登録し、払い込んだ金額の割合に相当する株式数を保有します。JSCは、少なくとも3名以上の株主(株主数の上限を規定しない)でなければなりません。

パートナーシップ

パートナーシップは、少なくとも2名の構成員を必要とし、無限責任社員は、個人資産を限度として法律的な義務を負います。

個人企業

個人企業は、個人資産の範囲内で、企業の全ての活動に関する義務を負います。個人企業は、いずれの形態であれ有価証券を発行することはできず、一個人は、一つの私営企業しか設立できません。

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